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預金の相続
亡くなった親族の相続人になったけれど、故人が残した借金の請求や税金の督促があり、困っているということはないでしょうか?家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、亡くなった方の借金は一切払う必要がなくなります。「故人に借金はないけれど、相続にはかかわりたくない…」という場合にも、相続放棄をすることにより、かかわりを断つことができます。相続放棄には3か月という期限があり、速やかに書類を提出して手続きする必要がありますので、専門家のサポートを受けるのが安心・確実です。相続放棄をお考えの方は、実績豊富な「司法書士エムズ総合事務所」が手続き全般をお手伝いしますので、ぜひご相談ください。